医療費控除について

医療費控除について

医療費控除について|白河のジュンデンタルクリニック あなたは、1年間に支払った医療費の合計がいくらなのか把握していますか?それが10万円以上(所得が200万円未満の場合は所得金額の5%以上)だった場合、確定申告で医療費控除の申請を行うことで支払った金額の一部が戻り、さらに翌年度の住民税」も下がります。

 「昨年の医療費は10万円以上だったのに、手続きを忘れてしまった……」という場合でも、5年前までさかのぼって申告することができます。それほど医療費がかかっていないつもりでも、突然病気になったりして費用がかさむことは十分あり得ますし、そうなった場合は医療費控除に該当するかもしれません。医療機関から受け取った領収証、通院による交通費などの領収証などはしっかり保管しておくようにしましょう。

医療費控除の条件

  • 自分または生計を共にする家族が、1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計が10万円以上であること(所得が200万円未満の場合は年間所得の5%を超えていること)
  • 所得税を納税していること(還付される上限は納税した所得金額)
  • 医療保険などで補填された場合にはその金額を除いた医療費が対象

医療費控除の対象となるもの

  • むし歯治療、歯周病治療
  • 抜歯、入れ歯、セラミックや金属のインレー、クラウン、差し歯など
  • インプラント
  • 子供の歯科矯正、咀嚼障害や噛み合わせの改善を目的とした歯科矯正
  • 交通機関(電車・バス・タクシー)による通院費

医療費控除の対象とならないもの

  • 歯のクリーニング
  • 美容を目的とした歯科矯正やホワイトニング
  • 健康診断の費用
  • 医師への謝礼金
  • 自家用車のガソリン代、駐車料金

申告の際に必要なもの

医療費控除申告に必要なもの|白河のジュンデンタルクリニック

  • 還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
  • 還付申告をする年の医療費のレシートや領収書、交通費などのメモ
  • 保険金で補填された金額がある場合にはその金額のわかるもの
  • 還付金を振り込むための口座がわかるもの(申告者本人の通帳、キャッシュカード)
  • 印鑑

医療費控除についての注意事項

  • 医療費控除をするためには所得税の確定申告をする必要があります。所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月中旬から~3月中旬までです。
    手続きは所轄の税務署で行うか、申告書の郵送も可能です。詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせください。
  • 申告の際には医療費の支出を証明するものが必要となります。
    医療費を払ったことを証明する領収証などを申告書とともに提出するか、申告の際に税務署の担当者からチェックを受けてください。
  • 医療費の支払いに銀行振込を利用した場合は、振込の控えを領収証代わりに利用できます。
    クレジットカードを利用した場合は、カード会社が発行するご利用明細書か、当院が発行した売上票・お客様控をお使いください。
  • 大人の矯正治療でかかった医療費を申告する際は担当医師の診断書が必要な場合がありますのでご確認ください。

医療費控除対象金額

 まず、1年間で支払った医療費から補填保険金を引き、年収200万円以上の方は10万円、年収200万円未満の方は所得の5%をさらに引きます。

 それが控除対象の金額となります。上限は200万円です。

補填保険金とは

社会保険などから支給を受ける医療費、出産育児一時金、医療費の補填を目的として事故の加害者から支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、医療費給付金などが当てはまります。

年収500万円の方が40万円の医療費を支払った場合

  • 40万円の医療費-10万円=医療費控除の対象額30万円
  • 医療費控除の対象額30万円×20%=所得税からの控除額6万円
  • 医療費控除の対象額30万円×10%=住民税からの控除額3万円
    (パーセンテージは適用される所得税率によって異なります)
  • 所得税からの控除額6万円+住民税からの控除額3万円=9万円
    9万円が戻ってくるので、実質的な医療費は31万円になります。

白河市新白河のジュンデンタルクリニック 基本情報

院名 ジュンデンタルクリニック
住所 〒961-0856 福島県白河市新白河 一 丁目 9-10
電話 0248-21-8845
TEL:0248-21-8845 診療時間:9:30-13:00/14:30-19:00 CLOSE:土午後、日、祝